問3 |
当社では、食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。 |
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答 |
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります。なお、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものではない熱帯魚などの観賞用の魚は「食品」には該当せず、その販売は軽減税率の対象とはなりません。 |
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問4 |
家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。 |
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答 |
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の対象となりません。 |
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問52 |
そばの出前、宅配ピザの配達は、軽減税率の対象となりますか。 |
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答 |
そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。(注)顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。 |