須田幸英税理士事務所 事務所通信 平成28年5月号掲載
熱帯魚は軽減税率の対象となるか?
 先月に引き続き、消費税をテーマとします。
 4月に国税庁ホームページに「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が掲載されました。個別事例編では問65までありますが、その中のほんの一部を紹介します。

問3  当社では、食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。
       
答   「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります。なお、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものではない熱帯魚などの観賞用の魚は「食品」には該当せず、その販売は軽減税率の対象とはなりません。
       
問4 家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
       
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の対象となりません。
       
問52  そばの出前、宅配ピザの配達は、軽減税率の対象となりますか。 
      
答  そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。(注)顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。

  いつからこのようなQ&Aが、増えてきたのか定かではありませんが、まるでクイズ番組のようです。私が税理士試験を受けていたころは「通達」というものはありましたが、このようなものはありませんでした。ネット社会となり、時代の趨勢に合わせて変化してきたものと思われますが、税の現場(実務)がこのようなQ&Aでなされていることに違和感を感じざるを得ません。実際に軽減税率が導入されるともっと多くのQ&Aが出てくると思われます。こんなことで良いのでしょうか?

    
                所長 須田幸英
 事務所通信5月号掲載
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